事業用資産とインフラ資産区分 - 公会計

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事業用資産とインフラ資産区分

事業用資産とインフラ資産の区分を!サクっといきます^^

事業用資産

庁舎
その他公用施設
児童福祉施設
社会福祉施設
公衆衛生施設
観光施設 公営事業を除きます。
商工施設 公営事業を除きます。
住宅 職員住宅を除きます。
学校
社会教育施設
給食施設
教員住宅
病院
その他 公営事業関係施設 具体的なケースに即して判断します。
売却可能土地
その他 土地
その他 普通財産

書いてて少し混乱してきました^^;間違っていないと思いますが、タイプミスなどがありましたら、お気軽にコメント入れて下さい。でわ、続きにはインフラ資産を

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総務省方式改訂モデルと基準モデルの違い

まず、はじめに、総務省方式改訂モデルは、各団体のこれまでの取組や作成事務の負荷を考慮して、公有財産の状況や発生主義による取引情報を、固定資産台帳や個々の複式記帳によらず、既存の決算統計情報を活用して作成することを認めています。

また、基準モデルは、民間企業会計の考え方と会計実務を基に、資産、税収や移転収支など地方公共団体の特殊性を加味し、資産負債管理や予算編成への活用等、公会計に期待される機能を果たすことが目的とされています。

2つのモデルの特徴について、簡単にご説明しますと

総務省方式改訂モデルの特徴は

固定資産の算定方法・初年度期首残高
売却可能資産は、時価評価

固定資産の算定方法・継続作成時
売却可能資産以外は、過去の建設事業費の積上げにより算定後、段階的に固定資産情報を整備

固定資産の範囲
当初は、建設事業費の範囲  段階的に拡張し、地上権、立木、物品、ソフトウェアなどを含めることを想定しています。

台帳整備 
段階的整備を想定しています。 売却可能資産や土地を優先

作成時の負荷 
当初は、売却可能資産の洗い出しと評価、回収不能見込額の算定など、現行総務省方式作成団体であれば負荷は比較的軽微するが、継続作成時には、段階的整備に伴う負荷があります。

財務書類の作成 開示時期 
出納整理期間後、決算統計と並行して作成・開示 複式簿記の考え方を導入すれば、出納整理期間後、早期の作成・開示が可能です。

財務書類の検証可能性 
台帳を段階的に整備し、複式簿記の考え方を導入すれば、検証可能性を高めることが可能です。

基準モデルの特徴は続きを読むから・・・

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公会計とはいったい

公会計とは、平成二十年度から、新地方公会計制度の基準による財務諸表の作成が各地方公共団体に求められます。

一連の流れと致しましては、平成十八年五月に 新地方公会計制度研究会報告書が公表され、その後、色々な議論が検証がおこなわれてわれ、平成十九年十月 新地方公会計制度実務研究会報告書となりました。

企業会計手法を導入して資産負債を適切に管理し、世代間負担の衡平や決算情報の予算編成への活用等を推進していくことを求めているんですね〜。

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